小学生の娘に十分な食事を与えず低血糖症で入院させ、その際に支払われる共済金をだまし取った罪などに問われた35歳の母親について、大阪地方裁判所は「故意に入院させたとは認められない」として、詐欺などは無罪としました。一方、娘に食事をとらないよう要求した強要未遂の罪は成立するとして、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
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小学生の娘に十分な食事を与えず低血糖症で入院させ、その際に支払われる共済金をだまし取った罪などに問われた35歳の母親について、大阪地方裁判所は「故意に入院させたとは認められない」として、詐欺などは無罪としました。一方、娘に食事をとらないよう要求した強要未遂の罪は成立するとして、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
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