公正取引委員会は4月15日、Googleが独占禁止法に違反する行為を行なったとして、排除措置命令を出した。
違反の内容として、Googleはアプリストアである「Google Play」のプリインストールと引き換えに以下のようなことをメーカーに求めていたという。
- 「Google Search」検索アプリをプリインストールし、そのウィジェットやアイコンを初期ホーム画面に配置すること
- 「Google Chrome」をプリインストールし、そのアイコンやアイコンを格納したフォルダを含むものを初期ホーム画面に配置すること
- 「Google Chrome」の設定において、Googleの検索機能が選択された状態から変更しないこと
また、収益分配契約により、特定のスマートフォンメーカーのうち、一部の者および特定移動通信事業者(少なくとも6社)に対し、Googleが提供する検索サービスにかかわる検索広告による収益の一部を支払う条件として、以下の事項の実施を求めたという。
- ほかの一般検索サービス事業者の検索機能、その接続を主目的とする機能の実装、利用者に対するほかの検索機能の紹介または利用の奨励を行なわないこと。また、第三者に行なわせないこと
- すべての検索機能における一般検索サービスをGoogleにすること
- Googleの検索ウィジェットを初期ホーム画面に配置すること
- 既定のブラウザをGoogle Chromeとし、アイコンをドックに配置。その検索機能の設定を変更したり、変更を利用者に促すもしくは提案しないこと
- 搭載ブラウザのホームページはGoogleの一般検索サービスまたは移動通信事業者のホームページにすること
公取委ではこれらの行為に対して取りやめを求めるとともに、法律遵守のための従業員などに対する周知徹底、定期的な研修ならびに監査、5年間の履行状況の監視、措置に対する公取委への報告などを義務付けた。
これに対してGoogleは、日本のスマートフォンメーカーや通信事業者は、Googleとの取引を強制されておらず、自らGoogleを選択していると声明。検索やGoogle Chrome、Google Playなどはオプションとして提供しているほか、プロモーション契約は完全に任意で、ほかの検索エンジンやブラウザを端末上でプロモーションすることも柔軟に選択できるとしている。
そのため、今回の排除措置命令を慎重に検討し、Androidが日本の消費者、スマートフォンメーカーおよび通信事業者にとって競争力のある選択肢であり続けられるよう公取委と協力していくという。