総務省は30日、「情報流通プラットフォーム対処法」における大規模特定電気通信役務提供者を指定した。GoogleやMeta、Xなど5社が含まれ、誹謗中傷やなりすましなど、違法/有害情報の流通や拡散に対し、迅速な対応を義務付ける。
情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)は4月1日より施行された法律で、被害者救済と発信者の持つ表現の自由とのバランスに配慮しつつ、インターネット上での権利侵害などへの対処を適切に行なえるようにするもの。(1)プラットフォーム事業者等の免責要件の明確化、(2)発信者情報の開示、(3)大規模なプラットフォーム事業者等の義務について、制度の整備を図っている。
同法の中で、大規模なプラットフォームについては、総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者として指定。被害者からの削除申出に対し、窓口や対応体制の整備、削除判断および通知といった対応の迅速化に加え、削除基準の策定/公表、削除した際の発信者への通知といった運用状況の透明化を義務付ける。
4月30日付けで大規模特定電気通信役務提供者に指定された事業者は、Google、LINEヤフー、Meta、TikTok、Xの5社。なお、今後ほかの事業者を追加で指定することも検討しているという。
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