在日韓国人の女性が東京都内のホテルで宿泊を拒否され、ホテルを運営する会社を提訴した件について、有田芳生さんがXで言及しました。
投稿では、5月23日付の「毎日新聞」の記事を引用しながら、問題の詳細を紹介しています。
女性は2024年9月にインターネットで本名と住所を入力してホテルを予約しましたが、当日ホテルを訪れた際、本名を伝えると旅券の提示を求められました。
しかし旅館業法施行規則では、日本に住所がある外国人は旅券の提示義務がないとされています。
女性は特別永住者であり、旅券を携帯する義務はないと説明し、保険証や勤務先の名刺を提示して国内住所を証明しましたが、ホテル側は通名を使えば宿泊可能と説明。
女性はこれに強い苦痛を感じ、宿泊を断念しました。
ホテル運営会社は「宿泊者の住所確認のために旅券提示を求めただけで、差別には当たらない」と述べています。
有田さんはこの対応を「複合差別だ」と非難し、ホテルの運営会社の実名を問いただしています。
話題のポスト
〈宿泊時通名要求し 在日韓国人を拒否…
— 有田芳生 (@aritayoshifu) May 23, 2025
ホテルは商売だからこれは信義則の範疇身元不明の人泊めたくないでしょ
飛行機の予約も然り
— 隠し剣鬼の爪 (@katagirimunezo) May 23, 2025
では、通名廃止で‼️💢‼️
— 何も紅の豚野郎 (@cjk2fQ47ZM82348) May 23, 2025
あら、まだいたのね。
— No(-_-)oZ (@hiko_oz) May 23, 2025
有田せんせいが探せば?
— ちゃくら(🐩) (@chakura_n_com) May 23, 2025
この件に関して、インターネット上ではホテルの対応を支持する意見が多く見られます。
特に、宿泊者の安全確保や法令遵守の観点から、外国籍の宿泊者に対して旅券の提示を求めることは妥当であるとする声が上がっています。
旅館業法施行規則では、日本に住所がない外国人宿泊者に対して国籍と旅券番号の記載を義務づけていますが、国内に住所がある外国人には適用されません。
しかし、ホテル側が外国人名であることを理由に旅券の提示を求めた点については、制度の誤解に基づいた対応との指摘もあります。
一方で、通名の使用に関しては、社会的な理解が進んでいない現状もあり、ホテル側が通名での記入を求めたことに対しても、一定の理解を示す意見があります。
制度の運用と社会的理解の課題
今回の件は、制度上のルールとその運用実態の間にあるギャップを浮き彫りにしました。
法律では明確に外国人であっても日本に住所があれば旅券提示の義務はありません。
しかし、ホテル側が名前だけで外国人と判断し、本人の説明や証明を無視して通名を求めた対応は、人権侵害との指摘を免れません。
有田芳生さんが述べた「複合差別」とは、民族・国籍・名前など複数の要素が重なって生じる差別を指しており、今回のような対応はその典型です。
裁判では、こうした対応が許容されるのかどうかが争点となるでしょう。
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